利用約款

  • (適用)

    第1条 この約款は、当ホテルの利用に関し、利用者と貸主との間で締結される短期賃貸借契約に基づき適用されます。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

    2. 本施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 (賃貸借契約の申込み)

  • (申込者の申し出事項)

    第 2 条 当ホテルに短期賃貸借契約(宿泊契約)の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日及び到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項。

    2. 前項の規定に付随し次の事項にもご同意していただきます。

    • (1)施設滞在者は、日本語又は対応外国語に対応できる者である。
    • (2)日本に住所を有しない外国人は旅券、日本人及び日本に住所を有する外国人の場合は、旅券又は運転免許証等の身分証明書の呈示を義務付けるものとする。
    • (3)施設使用の際の注意事項を厳守すること
  • (申込金等)

    第 3 条 短期賃貸借契約(宿泊契約)は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

    3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、キャンセルなどが発生した場合は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、支払いの際に返還します。

    4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、短期賃貸借契約(宿泊契約)はその効力を失うものとします。
    ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

  • (申込金についての例外)

    第 4 条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  • (用途等)

    第 5 条 旅行者は、本件物件を宿泊目的のために使用し、施設内での営業行為や他の用途には使用しない。

    2. 本件物件の利用は、旅行者及び申込書の利用者に限ることとする。

  • (利用期間・更新)

    第 6 条 この契約の期間は、第2条による申し出の通りとする。ただし、最低宿泊日数は2日とする。当ホテルは旅行者が2泊3日以上の予約に同意しない限り、部屋の予約を拒否する。

    2. 本契約は前項の期間の満了によって終了し、更新しない。

  • (対応言語)

    第 7 条 当ホテルの対応言語は、日本語、英語、中国語、韓国語とし、旅行者は対応言語を理解できる者であること。

  • (利用料)

    第 8 条 本件物件の水道ガス光熱費は、賃料に含まれるものとする。

    2. 旅行者は、当ホテルに対し、旅行者の都合による中途解約の場合、第 6 条における最低宿泊日数に満たない解約日数相当額の返金を禁止するものとする。

  • (提供するサービス)

    第 9 条 当ホテルは、旅行者に対し、申込書記載の設置備品を貸与する。

    2. 設置備品は、本件物件に設置してある現状の備品とし、当ホテルは旅行者の利用期間中、原則として消耗品類の追加補充は行わないものとする。

    3. 当ホテルは、旅行者に食事の提供は行わない。

  • (チェックイン、チェックアウト)

    第 10 条 当ホテルのチェックイン、チェックアウトは下記の通りとする。

    • (1)チェックイン:16:00-21:00
    • (2) チェックアウト:10:00
  • (旅行者の遵守事項)

    第 11 条 旅行者は本件物件の利用にあたり、以下を遵守しなければならない。

    • (1)本件物件にて周辺地域に迷惑となりうる行為(大声での会話、深夜の窓の開け閉め、屋外での宴会、楽器の使用等)をしてはならない。
    • (2)利用にあたって排出したゴミは、指定した廃棄物の分別方法に従い、室内の指定の場所に捨てなければならない。
    • (3)設備器具は、使用方法を守って使用しなければならない。
    • (4)設備器具や設置備品を故意に破損したり、持ち出したりしてはいけない。
    • (5)鉄砲、刀剣類又は揮発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管してはいけない。
    • (6)重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けてはいけない。
    • (7)排水管を腐食させるおそれのある液体を流してはいけない。
    • (8)犬、猫その他小動物を持ち込んではいけない。
    • (9)そのほか本件物件備付けの「ハウスルール」をよく読み、これを遵守しなければならない。
  • (契約の解除)

    第 12 条 当ホテルは、旅行者が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なくして、直ちにこの契約を解除することができる。この場合、旅行者は、当ホテルに対し当ホテルの受けた損害を賠償しなければならない。また、解除後の賃料は返還しない。

    • (1)当ホテルに無断で本件物件の造作に変更を加えたとき。
    • (2)風紀を乱したり、近隣、地域に迷惑となる行為をしたとき。
    • (3)猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。
    • (4)本物件を反社会的勢力の事務所その他活動の拠点に供すること。
    • (5)本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより府民の住民または通行人に不安を覚えさせること。
    • (6)本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。
    • (7)その他この契約の条項およびハウスルールに違反し、当ホテルの催告にもかかわらず相当期間内に是正しないとき。
  • (居室への立ち入り)

    第 13 条 当ホテルは居室の衛生管理や施設の管理上、特に必要のある時は、旅行者に事前に通告したうえで、居室内に立ち入ることができる。

  • (明渡し)

    第 14 条 本契約は、短期賃貸借契約書記載の使用期限をもって終了する。

    2. 旅行者は、本契約が終了する日の午前10時までに、本件物件を明け渡さなければならない。この場合において、旅行者は通常の使用に伴い生じた損耗を除き、本件物件を原状回復しなければならない。

  • (規定外事項)

    第 15 条 当ホテル及び旅行者は、誠実に、本約款を履行し、その解釈に争いが生じたとき、及び、この契約に定めがない事項の生じたときは、相互に、誠意を持って協議し、解決する。

  • (管轄)

    第 16 条 本約款に関する紛争は、日本法を準拠法とし、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。